建設業許可の概要
「建設業」とは?
「建設業の定義」については、建設業法によって次のように定められています。
「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。(建設業法第2条第2項)
※建設工事の完成を請け負う営業(請負契約)
建設業者が建設工事の完成することを消費者に約束して、消費者は工事が完成した結果に対してその報酬を支払う契約で、委任契約とは違います。
建設業許可の要否
建設業を営もうとする者は建設業許可を受けなければいけません。
ただし、下に掲げる軽微な工事のみを営もうとする者は許可を受けなくても構いません。
- 建築一式工事で、1件の請負金額が1,500万円(消費税込み)未満の工事
- 建築一式工事で、延べ面積が150u未満の木造住宅の工事(金額は問わない)
- 建築一式工事以外の工事で、1件の請負金額が500万円(消費税込み)未満の工事
※元請、下請というのは関係ありません。
※株式会社等の法人、個人事業の区別は関係ありません。