建設業許可の種類と区分
建設業許可の種類
建設業許可は、営業所の所在地によって以下の二つの種類に区別されます。
- 都道府県知事許可(知事許可)
- ・営業所が一つのみの場合
・営業所が二つ以上あって、その全てが同一都道府県内にある場合 - 国土交通大臣許可(大臣許可)
- ・営業所が二つ以上あって、複数の都道府県にある場合
※営業所
建設業を営むための事務所であって、実際にそこで見積、契約等の実務を行う場所のことをいいます。単なる登記上の本店や現場事務所等は営業所になりません。また、営業所には常勤の専任技術者がいなければいけません。
知事許可だから許可が取りやすい、大臣許可だから許可が取りにくいといった差はありません。また知事許可だからレベルが低い、大臣許可だからレベルが高いということもありません。
あくまでも営業所の所在地によって違ってくるだけです。
建設業許可の区分
建設業の許可は、その内容によっても二つに区分けされます。
- 特定建設業許可
- 元請として受注した1件の工事で、下請に出す工事が消費税込み3,000万円以上(建築一式工事では消費税込み4,500万円以上)になる場合
- 一般建設業許可
- 特定建設業許可以外の場合
※元請として受注した1件の工事で、下請に出す工事が消費税込み3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)とならない場合
この区分は「元請として受注した工事を下請に出す場合の金額」によって、どちらの許可が必要か判断します。よって、許可の区分を考えなければいけないのは「元請業者のみ」となります。
工事を請ける側(下請業者)は、受ける代金がいくらであろうとも、孫請けに出す際にいくらの金額で出そうとも「一般建設業許可」で構いません。
例.施主から1億円でA工務店が受注、B社がA工務店から6,000万円で下請、C社がB社から4,000万円で下請の場合
A工務店:特定建設業許可 B社:一般建設業許可 C社:一般建設業許可