知事許可と大臣許可、一般許可と特定許可の違い

建設業許可の種類と区分


建設業許可の種類

建設業許可は、営業所の所在地によって以下の二つの種類に区別されます。

都道府県知事許可(知事許可)
・営業所が一つのみの場合
・営業所が二つ以上あって、その全てが同一都道府県内にある場合
国土交通大臣許可(大臣許可)
・営業所が二つ以上あって、複数の都道府県にある場合

※営業所
建設業を営むための事務所であって、実際にそこで見積、契約等の実務を行う場所のことをいいます。単なる登記上の本店や現場事務所等は営業所になりません。また、営業所には常勤の専任技術者がいなければいけません。

知事許可だから許可が取りやすい、大臣許可だから許可が取りにくいといった差はありません。また知事許可だからレベルが低い、大臣許可だからレベルが高いということもありません。

あくまでも営業所の所在地によって違ってくるだけです。

建設業許可の区分

建設業の許可は、その内容によっても二つに区分けされます。

特定建設業許可
元請として受注した1件の工事で、下請に出す工事が消費税込み3,000万円以上(建築一式工事では消費税込み4,500万円以上)になる場合
一般建設業許可
特定建設業許可以外の場合
※元請として受注した1件の工事で、下請に出す工事が消費税込み3,000万円以上(建築一式工事では4,500万円以上)とならない場合

この区分は「元請として受注した工事を下請に出す場合の金額」によって、どちらの許可が必要か判断します。よって、許可の区分を考えなければいけないのは「元請業者のみ」となります。

工事を請ける側(下請業者)は、受ける代金がいくらであろうとも、孫請けに出す際にいくらの金額で出そうとも「一般建設業許可」で構いません。

例.施主から1億円でA工務店が受注、B社がA工務店から6,000万円で下請、C社がB社から4,000万円で下請の場合
A工務店:特定建設業許可  B社:一般建設業許可  C社:一般建設業許可