建設業許可を取得後の手続き

許可後に必要な手続き

建設業許可を取得後、業務を行っていると会社を移転させる、人が入れ替わる等様々に変化が出てくることがあると思います。

そのような場合、その内容に応じて建設業許可も必要な手続きを行わなくてはいけません。必要な手続きには、以下のものがあります。

  1. 各種の変更届
  2. 更新手続き
  3. 許可業種の追加
  4. 許可の区分の変更
  5. 許可の種類の変更

各種の変更届

建設業許可を取得後、許可の内容について次のような変更があった際には期限内に「変更届」を提出しなければいけません。

届出内容 提出期限
・経営業務管理責任者
・専任技術者
・国家資格者等・管理技術者
・令第3条の使用人
上記の者の改姓・改名、変更、追加、退任、辞任、死亡等がある場合
変更事由発生後2週間以内
・商号又は名称
・営業所(名称、所在地、新設、閉鎖、業種の追加・廃止)
・役員(改姓・改名、就任、退任、辞任、死亡)
・個人事業主又は支配人(改姓・改名)
・資本金額
・廃業届
変更事由発生後30日以内
・決算報告 決算終了後4ヶ月以内

特に「決算報告」は必ず行う必要があります。
「決算報告」をしていなければ、更新時に更新の申請を受け付けてもらうことができません。

更新手続き

建設業許可は5年間の有効期限があり、引き続き許可を維持したい場合、更新手続きが必要となります。

更新手続きの際、いくつか気をつけておかなければいけない点があります。

  1. 許可を取得して以降、毎事業年度終了後に決算変更届を提出している
  2. 許可を取得してから更新手続きを行うまでの間にあった変更事項について、届出を提出している
  3. 更新手続き時において、財産的要件を満たしている(特に特定建設業の場合)

特に「決算変更届」を提出していないと、更新許可申請の受付をしてもらえないので要注意です。

更新許可申請に必要な書類は、新規の申請で用意した書類とほぼ同程度の書類が必要になります。

更新許可申請は、香川県の場合だと許可の満了する2ヶ月前を目処に書類を提出するようになっていますので、早めに準備を行い手続きができるようにしておきましょう。

許可業種の追加

建設業許可は、ある業種の許可を取った後でも、他の業種を追加することができます。

「業種の追加」では、同じ区別(一般、特定)の許可を追加する場合に該当します。
具体的には次のような場合です。

  1. 一般建設業許可で「大工工事」を取っている事業者が、一般建設業許可の「屋根工事」や「左官工事」を追加する場合
  2. 特定建設業許可で「電気通信工事」を取っている事業者が、特定建設業許可の「電気工事」を追加する場合

つまり、一般建設業許可で「大工工事」を取っている事業者が、特定建設業許可の「電気工事」を取るような場合は、業種の追加とはなりません。この場合、新規の特定建設業許可を取得する、という扱いになります。

許可の区分の変更

建設業許可を取得後、「一般許可から特定許可へ」「特定許可から一般許可へ」という具合に許可の区分を変更することができます。

当然のことですが、変更後の許可要件を満たさなければいけません。
特に「一般許可」から「特定許可」へ区分の変更する際には、特定許可の財産要件が満たされているか、注意する必要があります。

許可の種類の変更

建設業許可を取得後、営業所を他県へ移したり、他県に新しく営業所を設けることもあります。この場合、許可の種類(大臣許可、知事許可)を変更しなくてはいけません。

主に以下の場合が考えられます。

  1. 香川県知事の許可を持つ事業者が、新しく営業所を岡山県へ設置した場合
    香川県知事許可から大臣許可へ
  2. 香川県と愛媛県に営業所を持つ大臣許可の事業者が、愛媛県の営業所を閉鎖して香川県の営業所のみになった場合
    大臣許可から香川県知事許可へ