建設業許可Q&A
Question
- 軽微な工事しか行わない場合、建設業許可を取るメリットはありますか?
- 知事の許可の場合、その他の都道府県では工事は出来ないのでしょうか?
- 建設業許可を個人事業で取るのと会社で取るのでは違いがありますか?
- 会社を設立したばかりでも建設業許可を取ることが出来るのでしょうか?
- 建築一式工事の許可を受ければ、500万円以上の大工工事や左官工事等の専門工事を単独で受けられますか?
- 会社の監査役が経営管理責任者や専任技術者の要件を満たしているのですが、なることはできますか?
- 他の会社で常勤の役員をやっているのですが、経営管理責任者になることはできますか?
Answer
1.軽微な工事しか行わない場合、建設業許可を取るメリットはありますか?
A.場合によってはあります。
確かに軽微な工事しか行わないのであれば、建設業許可は必要ありません。しかし、建設業許可を取ることで対外的な信用を得ることが出来ます。最近では、元請会社が下請会社を選ぶ際に建設業許可の有無を判断材料にすることもあります。
2.知事の許可の場合、その他の都道府県では工事は出来ないのでしょうか?
A.その他の都道府県でも工事をすることは出来ます。
大臣許可、知事許可の違いは、事業所が1つの都道府県内だけにあるのか、2つ以上の都道府県にあるのかという違いだけですので、どこの知事許可であっても他の都道府県で建設業許可業者として工事することが出来ます。
3.建設業許可を個人事業で取るのと会社で取るのでは違いがありますか?
A.あります。
建設業許可を取る際の違いとしては、会社で許可を取る方が用意しなければいけない書類が多くなります。ただ、それ以上に建設業許可を取った後の将来的なこととして大きな違いが出てきます。
個人事業はその許可を他人に引き継がすことが出来ません。つまり、親が建設業許可を取って、子に跡を継がせようとする場合、子は新たに自分名義で建設業許可を取らなければいけません。
会社で許可を取っていれば、役員の変更届等を行うだけで、それまでの許可を引き続き継続させることが出来ます。
4.会社を設立したばかりでも建設業許可を取ることが出来るのでしょうか?
A.許可を取ることは出来ます。
会社を設立したばかりでも許可を取ることができます。当然ですが、経営管理責任者、専任技術者等の要件を満たす必要はあります。
5.建築一式工事の許可を受ければ、500万円以上の大工工事や左官工事等の専門工事を単独で受けられますか?
A.受けられません。
建築一式工事の許可は、あくまでも建築一式工事の許可を受けるための許可です。
建築一式工事の許可があるから、それに付随する専門工事を単独で請けることが出来るというものではありません。専門工事を単独で請けたいのであれば、その専門工事の許可を取る必要があります。これは土木一式工事の許可にもいえることです。
6.会社の監査役が経営管理責任者や専任技術者の要件を満たしているのですが、なることはできますか?
A.いずれにもなれません。
監査役は、その業務の性質から役員や従業員とは独立した立場にあります。
いくら要件を満たしていても、監査役に就任している以上、経営管理責任者や専任技術者になることはできません。
どうしてもその人になってもらうのであれば、監査役を退任し、経営管理責任者であれば常勤の取締役に、専任技術者であれば常勤の従業員等になる必要があります。
7.他の会社で常勤の役員をやっているのですが、経営管理責任者になることはできますか?
A.なれません。
経営管理責任者は、常勤の役員であることが求められます。他の会社等で常勤の役員をやっている以上、経営管理責任者になることはできません。