その他の要件
建設業許可では、「経営業務管理責任者」「専任技術者」以外にも、いくつかの要件があります。
これらの要件を確認したうえで、クリアできているようであれば初めて申請手続を行います。
誠実性
誠実性は、建設業許可を受けようとする業者が、請負契約の締結や履行に際して不正な行為等を行っていないか等によって確認します。
具体的には、過去に許可を取り消されて5年が経過していない者や、営業停止等を受けてその期間中の者は認められません。
財産的基礎又は金銭的信用
財産的基礎又は金銭的信用では、建設業許可を取ろうとする事業者の経済力を見ます。
いくら人的要件を満たしていても、経済力がなければ事業を継続することができない恐れがあるからです。
財産的基礎又は金銭的信用は、一般建設業許可と特定建設業許可では要件が異なっています。
一般建設業許可
一般建設業許可では、以下のいずれかの要件に該当することが必要です。
- 自己資本の額が500万円以上であること
- 500万円以上の資金を調達する能力を有すること
- 許可申請直前の過去5年間で、許可を受けて継続して営業した実績を有すること
要件3.は、建設業許可の更新の際に対象となる項目ですので、新規で建設業許可を取る際には要件1.か要件2.のいずれかに該当しなければいけません。
特定建設業許可
特定建設業許可では、以下の全てに該当することが必要です。
- 欠損がある場合、その額が資本金の額の20パーセントを越えていないこと
- 流動比率が75パーセント以上であること
- 資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が4,000万円以上であること
※「流動比率」=「流動資産」÷「流動負債」
欠格事由
建設業許可の欠格事由には、以下のものがあります。
- 成年被後見人、被補佐人又は破産者で復権を得ない者
- 不正の手段により許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等によりその許可を取り消されて5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるために廃業の届出を行い、その届出の日から5年を経過しない者
- 許可の取消処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、許可の取消処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
- 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
- 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
- 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることが無くなった日から5年を経過しない者
- 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
これらの欠格事由は、代表者だけでなく会社の役員や支配人、営業所の長に該当する者がいてもいけません。