建設業の公共工事入札までの手続き

公共工事への手続き

建設業の公共工事に入札したい場合、「建設業の許可業者である」ということだけでは入札することはできません。

公共工事に入札するためには、次の手続きを行わなければいけません。

  1. 決算の変更届
  2. 経営状況分析
  3. 経営規模等評価
  4. 指名願い

決算の変更届

決算の変更届」とは、建設業の許可業者が、事業年度が終了するごとに会社の決算内容を専用の用紙に記載し、届け出ることです。

決算の変更届は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に行政庁に対して行います。
※これは公共工事の入札にかかわらず行わなければいけません。

経営状況分析

経営状況分析とは、経営事項審査を行う上で必要な手続きの一つで、事業者の経営状況を一定の計算式によって点数化してもらう手続きのことです。

経営状況分析は、国に登録された登録機関でなければ行うことができません。
登録機関はいくつか存在し、どこの登録機関で審査を受けても結果は同じですが、審査の手数料や審査にかかる時間等が登録機関によって違います。

登録機関の一覧表(平成20年1月1日現在)

経営状況分析は、次のような流れで行います。

  1. 経営状況分析に必要な書類をそろえて、登録機関に郵送で経営状況分析を申込み
  2. 登録機関で経営状況分析が行われる
  3. 登録機関から「経営状況分析結果通知書」が郵送される

経営規模等評価

経営規模等評価とは、経営事項審査を行う上で必要な手続きの一つで、事業者の経営規模、技術的、社会性等を点数化して審査する手続きです。この手続きのことを「経営事項審査」と呼ばれることもあります。

経営規模等評価は、行政庁の指定された審査会場で行います。
行政庁では、あらかじめ経営規模等評価を行う日を決めているので、経営規模等評価の審査を受ける場合は事前に日程の予約が必要です。

経営規模等評価は、次のような流れで行います。

  1. 経営規模等評価に必要な書類を揃える
  2. 経営規模等評価が行われる日程を調べ、審査を受ける日程を予約する
  3. 予約した日時に、行政庁から指定された審査会場へ行き審査を受ける
  4. 行政庁から「経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書」が郵送される

指名願い

実際に公共工事に入札しようとする場合、建設業許可があって経営事項審査を受けていても、それだけでは公共工事に入札することはできません。

公共工事に入札しようとすれば、発注する公共団体の「事業者名簿」に登録されなくてはいけません。

この「事業者名簿」に登録してもらうための手続きが「指名願い」になります。

「事業者名簿」は各公共団体ごとにありますので、複数の発注者の公共工事に入札したい場合、その数だけ「指名願い」を行わなければいけません。

例.香川県と高松市、丸亀市が発注する公共工事に入札したい場合
香川県と高松市、丸亀市に対して、それぞれ「指名願い」の手続きが必要