経営業務管理責任者について

経営業務管理責任者

建設業許可の要件の一つに「経営業務>の管理責任者としての経験がある者を有していること」というものがあります。

「経営業務の管理責任者としての経験」とは、具体的には個人事業主、株式会社や有限会社では常勤の取締役、会社の支店長や営業所長等で経営業務を執行していた者等です。

これは一般建設業許可、特定建設業許可の別に関係ありません。

経営業務管理責任者の要件

経営業務管理責任者となるには、以下の要件のうちいずれか一つを満たす必要があります。

  1. 許可を受けようとする業種について、5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  2. 許可を受けようとする業種以外の業種について、7年以上経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  3. 許可を受けようとする建設業に関し、経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有する者
    イ.経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として5年以上建設業の経営業務を総合的に管理した経験
    ロ.7年以上経営業務を補佐した経験
  4. 国土交通大臣が1から3の項目に掲げる者と同等以上の能力を有すると認定した者

経営業務管理責任者のポイント

  1. 経営管理業務責任者の要件を満たす者を従業員として雇用している状態では、許可の要件を満たすことになりません。
  2. 個人事業であれば、個人事業主又は支配人が経営管理業務責任者の要件を満たす必要があります。
  3. 株式会社や有限会社であれば、常勤の役員のうち1名は経営管理業務責任者の要件を満たす必要があります。代表取締役である必要はありませんが、非常勤の役員や監査役では認められません。
  4. 建設業許可を取得後、経営管理業務責任者が退任等でいなくなり、補充することができなければ、その許可は維持することができません。