専任技術者について

専任技術者

建設業許可の人的な要件として、その工事に係わる「専任技術者」の配置があります。

専任技術者は、営業所ごとに配置しなければいけません。

常勤であることは求められますが、会社の取締役や個人事業主である必要はなく、専任技術者の要件に合う者を雇用することで足ります。

求める要件については、特定建設業許可のほうが一般建設業許可よりも高くなっています。


一般建設業許可の専任技術者

一般建設業許可の専任技術者の要件は、以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする業種について、一定の国家資格、免許等を有する者
  2. 中等教育学校(中高一貫教育学校)、高等学校で指定学科を卒業した者で5年以上実務経験がある者
  3. 高等専門学校、大学で指定学科を卒業した者で3年以上の実務経験がある者
  4. 許可を受けようとする業種に関し10年以上実務の経験を有する者
  5. 国土交通大臣が1〜3に掲げる者と同等以上の知識及び技術又は技能を有するものと認定した者

特定建設業許可の専任技術者

特定建設業許可の専任技術者の要件は、以下のいずれかに該当する必要があります。

  1. 許可を受けようとする業種について、一定の国家資格、免許等を有する者
  2. 許可を受けようとする業種について、一般建設業の専任技術者の要件のいずれかに該当し、かつ、許可を受けようとする業種の工事を発注者から直接請け負い、その請負金額が政令で定める金額以上であるものに関し、2年以上指導監督的な実務の経験を有する者
  3. 国土交通大臣が1又は2に掲げる者と同等以上の能力を有するものと認定した者

※請負代金が政令で定める金額以上工事の実務経験
4,500万円以上の工事となります。ただし、昭和59年10月1日前で1,500万円以上4,500万円以下の工事に関する実務経験、昭和59年10月1日以降平成6年12月28日前で3,000万円以上4,500万円以下の工事に関する実務経験も含みます。

専任技術者のポイント

  1. 一般建設業許可の要件3.において、「専修学校・各種学校」は該当しません。この場合、要件3.以外の要件に該当する必要があります。
  2. 特定建設業許可の要件2.において、「指定建設業」とされている土木一式工事、建築一式工事、電気工事、管工事、鋼構造物工事、舗装工事、造園工事では適用されません。指定建設業では、要件2.以外の要件に該当する必要があります。
  3. 専任技術者は、経営管理業務責任者と兼任でも構いません。